石川県公安委員会指定犯罪被害者等早期援助団体
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公益法人への寄附に関する税制上の優遇措置

公益法人への寄附に関する税制上の優遇措置

当センターは、石川県知事から「公益社団法人」の認定を受けています。これに伴い、当センターに対する寄附金(賛助会費を含む)については、下記のとおり税制上の優遇措置が認められています。

  1. 寄附された方が法人の場合
    当センターは「公益増進法人」に該当し、一般の寄附金とは別枠で一定限度までの金額を損金に算入できます。
  2. 寄附された方が個人の場合
    「特定寄附金」に該当し、「所得控除」又は「税額控除」のいずれかを選択できます。「税額控除」の場合には、寄附者の住所等が記載された領収証が必要となりますので、当センターまでご住所をお知らせ下さい。

    (例)寄附金(賛助会費を含む)が3,000円の場合
    1. 所得控除の場合
      3,000円(寄附金)-2,000円=1,000円
      1,000円に税率を乗じた金額が所得税額から控除されます。
    2. 税額控除の場合
      (3,000-2,000)×40%=400円
      400円が所得税額から控除されます。
      「税額控除」を選択される場合には、領収証(寄附者の住所等が記載されたもの)、「税額控除に係る証明書」の写し(ご住所をご連絡していただいている方には、領収証とともに送付させていただきます)を税務署にご提出下さい。

 

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