石川県公安委員会指定犯罪被害者等早期援助団体
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定款

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第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、公益社団法人石川被害者サポートセンター(以下「当法人」という。)と称する。

(事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を石川県金沢市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 当法人は、事件、事故等による被害者及びその家族等(以下「被害者等」という。)に対して、精神的支援その他各種支援活動 を行い、社会全体の被害者支援意識の高揚並びに被害者等の被害の早期回復及び軽減に資するとともに、支援活動を通じて、地域社会の安全及び人権の擁護に寄 与することを目的とする。

(事業)

第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 被害者等に対する電話相談及び面接相談に関する事業
  2. 生活用品等物品供与又は貸与、役務の提供等の方法による被害者等の援助事業
  3. 犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする者が行う裁定の申請を補助する事業
  4. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第23条第2項第2号、第3号及び第4号に掲げる業務に従事する者及び援助事業に従事する職員の養成及び研修事業
  5. 石川県、警察署等の関係機関、団体等との連携による被害者等の援助事業
  6. 被害者自助グループの育成・支援に関する事業
  7. 被害者等支援に関する広報及び啓発活動事業
  8. 被害者等の実態に関する調査及び研究事業
  9. その他当法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(法人の構成員)

第5条 当法人の会員は、次の2種とする。

  1. 正会員 この法人の目的に賛同して入会し、かつ運営に関わる個人及び団体
  2. 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人、団体及び法人

2 前項の会員のうち正会員をもって、公益社団法人及び公益財団法人に関する法律上の社員とする。

(会員の資格の取得)

第6条 正会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書を理事長(理事長とは、第23条に定める代表理事である。以下同じ。)に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(経費等の負担)

第7条 会員は、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(退会)

第8条 会員は、退会する旨を理事長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会において総正会員の3分の2以上の議決により、当該会員を除名することができる。

  1. 当法人の定款又は規程に違反したとき。
  2. 当法人の名誉を毀損し、又は当法人の目的に反する行為をしたとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(会員の資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
  2. 総正会員の同意があったとき。
  3. 当該正会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

(拠出金品の不返還)

第11条 既に納められた会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 総会

(総会の種別)

第12条 当法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

第13条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

2 前条の総会をもって公益社団法人及び公益財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権限)

第14条 総会は、次の事項について決議する。

  1. 会員の除名
  2. 理事及び監事の選任又は解任
  3. 理事及び監事の報酬等の額
  4. 貸借対照表、損益計算書及び事業報告並びにこれらの附属明細書の承認
  5. 定款の変更
  6. 解散及び残余財産の処分
  7. その他総会で決議するものとして、法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第15条 通常総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催する。

2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

  1. 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
  2. 正会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

(招集)

第16条 総会は法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2項各号の規定による請求があったときは、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の2週間前までに通知しなければならない。

(議長)

第17条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし理事長に事故があるときは、当該総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)

第18条 総会は、正会員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議決権)

第19条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)

第20条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 前項の場合においては、議長は、会員としての表決に加わる権利を有しない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の過半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  1. 正会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. その他法令で定められた事項

4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監 事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数枠に達するまでの者を選任することと する。

(書面表決等)

第21条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

2 前項の場合における前2条の規定の適用については、当該書面表決をし、又は代理人に表決を委任した正会員は、出席したものとみなす。

(議事録)

第22条 総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。

2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)

第23条 当法人に次の役員を置く。

  1. 理事 5名以上20名以内
  2. 監事 2名以内

2 理事のうち、1名を理事長とする。

3 理事長以外の理事のうち1名を副理事長とする。

4 第2項の理事長をもって公益社団法人及び公益財団法人に関する法律上の代表理事とし、前項の副理事長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第24条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選任する。

3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。

4 監事には、当法人の職員が含まれてはならない。

5 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿謄本を添え、登記を完了した日から10日以内にその旨を、石川県知事(以下「知事」という。)及び石川県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届け出なければならない。

6 監事に異動があったときは、10日以内に遅滞なくその旨を知事及び公安委員会に届け出なければならない。

(理事の職務及び権限)

第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3 理事長及び副理事長は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事はいつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第27条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により選任された役員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

3 役員は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第28条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、出席正会員の3分の2以上の議決により、当該役員を解任することができる。た だし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

  1. 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
  2. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

2 第9条第2項の規定は、前項の規定により役員を解任しようとする場合に準用する。この場合において、「会員」とあるのは「役員」と、「除名」とあるのは「解任」と読み替えるものとする。

(報酬等)

第29条 役員は、無報酬とする。

2 役員には、費用を弁償することができる。

3 前項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第6章 理事会

(構成)

第30条 当法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第31条 理事会は、次の職務を行う。

  1. 当法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務執行の監督
  3. 理事長及び副理事長の選定及び解職

(開催)

第32条 理事会は、次の各号いずれかに該当する場合に開催する。

  1. 理事長が必要と認めたとき。
  2. 理事から理事会の目的たる事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

(招集)

第33条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき、又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)

第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし理事長に事故があるときは、当該理事会において、出席した理事の中から選出する。

(議決)

第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、公益社団法人及び公益財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第37条 当法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

  1. 設立当初の財産目録に記載された資産
  2. 会費
  3. 寄付金品
  4. 事業に伴う収入
  5. 資産から生じる収入
  6. その他の収入

(資産の管理)

第38条 当法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。

(経費の支弁)

第39条 当法人の経費は、資産をもって支弁する。

(事業年度)

第40条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第41条 当法人の事業計画、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、理事長が作成し、毎事業年度の開始前に理事会の議決を経て知事及び公安委員会に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるため、その議決を得られない場合 は、その事業年度の開始の日から90日以内に総会の議決を得なければならない。これらを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び収支決算)

第42条 当法人の事業報告及び収支決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、 通常総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類につ いては、総会において出席正会員の3分の2以上 の議決を経て、当該事業年度終了後90日以内に知事及び公安委員会に提出しなければならない。

  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  6. 財産目録

2 前項の書類のほか、次の書類を事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

  1. 監査報告
  2. 理事及び監事の名簿
  3. 理事及び監事の報酬等の支給基準を記載した書類
  4. 運営組織及び事業活動の状況の概要並びにこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)

第43条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

第8章 事務局

(設置等)

第44条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第9章 顧問

(顧問)

第45条 当法人に若干名の顧問を置くことができる。

2 顧問は、学識経験者又は有識者の中から、理事会の推薦を得て理事長が委嘱する。

3 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

(顧問の職務)

第46条 顧問は、理事長の諮問に応え、理事長に対し、意見を述べることができる。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第47条 この定款は、総会において総正会員の3分の2以上の議決を経なければ変更することができない。また、当該変更事項は、速やかに知事及び公安委員会に提出するものとする。

(解散)

第48条 当法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

2 前項の場合において、当法人は、あらかじめ公安委員会に届出書を提出するものとする。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第49条 当法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときを除 く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、公益社団法人及 び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第50条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の正会員総数の3分の2以上の議決を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

2 当法人は、剰余金の分配を行わないものとする。

第11章 公告の方法

(公告の方法)

第51条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第12章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第52条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)

第53条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める。

第13章 附則

(委任)

第54条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の議決により別に定める。

(特別の利益の禁止)

第55条 当法人は、当法人に財産の贈与若しくは遺贈する者、当法人の役員若しくは正会員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。

(最初の事業年度)

第56条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から平成23年3月31日までとする。

(設立時の役員等)

第57条 当法人の設立時の役員は、次のとおりである。

設立時 理事長 角間 俊夫
設立時 副理事長 武山 雅志
設立時 理事 五十嵐 峰子
設立時 理事 中濱 恵子
設立時 理事 岡田 忠昭
設立時 理事 西岡 武機
設立時 理事 平澤 定盛
設立時 理事 片田 外美三
設立時 理事 北本 福美
設立時 理事 下中 晃治
設立時 理事 夛田 治夫
設立時 理事 出口 勲
設立時 理事 中村 一郎
設立時 理事 西村 依子
設立時 理事 松原 三郎
設立時 理事 谷内 迪子
設立時 監事 福岡 恒忠
設立時 監事 萬谷 邦夫

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)

第58条 設立時社員の氏名又は名称及び※住所は次のとおりである。
(※ホームページ上では、住所は公開いたしません)

設立時社員 角間 俊夫
武山 雅志
五十嵐 峰子
中濱 恵子
岡田 忠昭
西岡 武機
平澤 定盛
片田 外美三
北本 福美
10 下中 晃治
11 夛田 治夫
12 出口 勲
13 中村 一郎
14 西村 依子
15 松原 三郎
16 谷内 迪子

(法令の準拠)

第59条 本定款に定めのない事項は、すべて公益社団法人及び公益財団法人に関する法律その他の法令に従う。

附則 この定款は、平成26年7月1日から施行する。

附則 この定款は、平成27年6月21日から施行する。

附則 この定款は、平成30年6月10日から施行する。

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